治療費・補償 など

交通事故治療の治療費・補償・慰謝料について

治療費

交通事故治療において治療費は基本的に0円となります。
 この治療費中には、整骨院での治療費の他、通院に掛かる交通費・病院での治療費(入院費・手術料・通院治療費・投薬料など)も0円になります。

 

休業損害費

 原則として1日5700円が支払われます。また、日額5700円を超える収入が証明された場合には、19000円を上限に下記の計算式による実費が支払われます。

  • 給与所得者
    過去3ヵ月間の1日当たりの平給与額が基本となります
    事故前3ヵ月の収入(手当含む)÷90日×認定休業日数
  • パート・アルバイト・日雇い労働者
    日給×事故3ヵ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
  • 事業所得者
    事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出
  • 家事従事者
    家事が出来ない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5700円を限度として支給されます。

慰謝料

 慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な損害を金銭で賠償する制度です。
 1日4200円が支払い基準となります。

  • 治療実日数 × 2 × 4200円
  • 治療期間 × 4200円

 上記、2パターンのうち合計金額の少ないほうが慰謝料として算定されます。

 実日数の2倍は、病院(主に整形外科)整骨院のみの算定方法です。鍼灸院・整体院でも治療が認められる事はあっても、実日数のみの算定になります。

 慰謝料が支払われるのは、原則として最後に支払いとなります。慰謝料は、その算定方法の要素に治療期間あるいは通院日数などが含まれていますので治療が終わり、保険会社の提示する慰謝料の金額に被害者側が納得し、示談が成立した時点で支払われることになります。

 

補償の限度額と種類

  • 傷害における損害
    被害者1名につき、1日4200円・最大120万円
    障害による損害は、治療関係費・文書料・休業損害および慰謝料が支払われます。
  • 後遺障害における損害
    被害者1名につき、最大4000万円(要常時介護第1級)
  • 死亡による損害
    被害者1名につき最大3000万円